健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6cb50399

被保険者の資格の取得及び喪失は、任意継続被保険者のものを含め、すべて保険者等の確認によってその効力を生ずる。

論点: #健康保険法 #健保法 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤りです。健康保険法39条1項ただし書により、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は確認を要しません(任意適用事業所を適用事業所でなくする認可による資格喪失も同じく確認を要しません)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法 第三十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
条文の全文を見る
第39条被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。2前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。3第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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