健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6c4d353d
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格を喪失したときの標準報酬月額と、前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額のうち、いずれか少ない額とする。
論点: #健康保険法 #健保法 #体系:標準報酬月額・標準賞与額
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法47条1項のとおりです。健康保険組合では規約により喪失時の標準報酬月額を用いることもできます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法 第四十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
条文の全文を見る
第47条任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。一当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額二前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額2保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項第1号に掲げる額(当該健康保険組合が同項第2号に掲げる額を超え同項第1号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第四十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
条文の全文を見る
第47条任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。一当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額二前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額2保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項第1号に掲げる額(当該健康保険組合が同項第2号に掲げる額を超え同項第1号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)