厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険法第19条第1項によれば、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の___までをこれに算入する。
論点: #厚生年金保険法 #被保険者期間 #資格取得・喪失
解答と解説
正解: 前月
○ 前月
正答は「前月」。第1項に『被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する』と明記されている。被保険者期間の計算は、喪失月の前月までが対象となる。(厚生年金保険法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
✕ 翌月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
✕ 当月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。2被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。4前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。5同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
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