健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6bec9e7a

保険者算定を行う場合において、保険者が健康保険組合であるときは、その算定方法を規約で定めなければならない。

論点: #健康保険法 #健保法 #体系:標準報酬月額・標準賞与額

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
健康保険法44条2項のとおりです。健康保険組合に固有の定めで、厚生年金保険法にはありません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法 第四十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
条文の全文を見る
第44条保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。2前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。3同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第四十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
条文の全文を見る
第44条保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。2前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。3同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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