労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働安全衛生法 #定義 #化学物質 #労働災害 #労働者
解答と解説
正解: 化学物質とは、有機物及び無機物の総称であり、元素及び化合物を含む。
✕ 労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第二条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
✕ 労働者とは、労働基準法第九条に規定する労働者であり、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者は含まれない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第二条)
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
✕ 家事使用人は、本法における労働者の定義から除外される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第二条)
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
○ 化学物質とは、有機物及び無機物の総称であり、元素及び化合物を含む。
この記述は誤り。正しくは、化学物質とは「元素及び化合物」であり、「有機物及び無機物」という定義ではない。条文第二条三の二に「化学物質元素及び化合物をいう。」と規定されている。(労働安全衛生法第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
✕ 作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析のことをいう。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第二条)
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第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
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