労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6bd2cfe6

労働安全衛生法上、事業者は、放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #健康障害の防止 #事業者の講ずべき措置

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。安衛法22条は、事業者が防止のため必要な措置を講じなければならない健康障害を4つの号に分けて列挙しており、その2号に、放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害が掲げられている。振動による健康障害はここに位置づけられ、努力義務ではなく事業者の措置義務である(安衛法22条2号)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害二放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
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事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害二放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害三計器監視、精密工作等の作業による健康障害四排気、排液又は残さい物による健康障害
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害二放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
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事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害二放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害三計器監視、精密工作等の作業による健康障害四排気、排液又は残さい物による健康障害
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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