社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

審査官は、審査請求人の配偶者、___内の親族又は同居の親族であつてはならない。

論点: #審査官欠格要件 #親族関係 #社会保険審査

解答と解説

正解: 四親等

五親等
この選択肢は誤り。条文で欠格要件とされているのは『四親等内の親族』であり、五親等は誤り。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二審査請求人三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四審査請求人の代理人五前二号に掲げる者であつた者六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
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第三条健康保険法第百八十九条、船員保険法第百三十八条、厚生年金保険法第九十条若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条又は年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。一日本年金機構(以下「機構」という。)がした処分(第四号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官二全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官三厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官四国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第九十六条の規定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第六条第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。第四条第一項において同じ。)に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第二項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第九十六条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官2審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二審査請求人三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四審査請求人の代理人五前二号に掲げる者であつた者六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
四親等
正答は「四親等」。第三条第2項第3号により、審査官の欠格要件として『審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族』が規定されている。四親等とは、祖父母・兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪までを含む親族関係の範囲を示す。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二審査請求人三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四審査請求人の代理人五前二号に掲げる者であつた者六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
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第三条健康保険法第百八十九条、船員保険法第百三十八条、厚生年金保険法第九十条若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条又は年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。一日本年金機構(以下「機構」という。)がした処分(第四号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官二全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官三厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官四国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第九十六条の規定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第六条第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。第四条第一項において同じ。)に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第二項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第九十六条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官2審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二審査請求人三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四審査請求人の代理人五前二号に掲げる者であつた者六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
三親等
この選択肢は誤り。条文で欠格要件とされているのは『四親等内の親族』であり、三親等は誤り。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条)
📖 根拠: 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二審査請求人三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四審査請求人の代理人五前二号に掲げる者であつた者六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
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第三条健康保険法第百八十九条、船員保険法第百三十八条、厚生年金保険法第九十条若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条又は年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。一日本年金機構(以下「機構」という。)がした処分(第四号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官二全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官三厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官四国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第九十六条の規定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第六条第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。第四条第一項において同じ。)に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第二項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第九十六条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官2審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二審査請求人三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四審査請求人の代理人五前二号に掲げる者であつた者六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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