社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6af85c62
市町村による後期高齢者医療の保険料の徴収は、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #高確法 #体系:一部負担金・保険料・徴収の方法
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律107条1項のとおりです。保険料の徴収は広域連合ではなく市町村が行います。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第百七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者
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第107条市町村による第104条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。2前項の老齢等年金給付は、国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第百七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者
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第107条市町村による第104条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。2前項の老齢等年金給付は、国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)