厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6ab9307f

被保険者の報酬月額を通常の規定によって算定することが困難であるとき、又は算定した額が著しく不当であるときは、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:標準報酬月額

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法24条1項のとおりです(保険者算定)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
条文の全文を見る
第24条被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。2同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
条文の全文を見る
第24条被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。2同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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