健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法第百二条では、被保険者が出産したときは、出産の日以前___日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給すると規定している。

論点: #出産手当金 #支給期間 #健康保険法

解答と解説

正解: 四十二

五十六
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
四十二
正答は「四十二」。健康保険法第百二条第1項により、出産手当金の支給対象となる期間は、出産の日以前四十二日(多胎妊娠の場合は九十八日)から出産の日後五十六日までとされています。四十二日が条文に明記された正当な日数です。(健康保険法第百二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
三十五
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百二条被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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