健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険の被保険者資格の取得時期の基準となる「使用されるに至った日」とは、雇用契約を締結した日をいい、実際に労務の提供が開始された日とは関係なく判断される。

論点: #通達 #通達:昭和3年保発480号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
「使用されるに至った日」とは事実上の使用関係が発生した日をいい、労務の提供や報酬の支払等を総合的に勘案して判断される。したがって雇用契約を締結した日と被保険者資格を取得する日(使用されるに至った日)とは必ずしも一致しない。命題は「雇用契約を締結した日」をいい労務提供開始と関係なく判断するとする点で誤り。(昭和3年保発480号) 出典: 飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人(川口正倫のブログ「健康保険法についての重要通達」) → https://sr-sharoushi.com/entry/2019/04/23/231148
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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