国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法による年金給付について、支給を停止すべき事由が生じた日と事由が消滅した日が同じ月に属する場合、その月の支給は停止される。

論点: #国民年金法 #年金給付 #支給停止

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
× 誤り
この記述は誤り。国民年金法第十八条第二項ただし書に「これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない」と明記されている。支給停止事由の発生と消滅が同一月内に生じた場合は、支給停止をしないのが原則である。(第十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十八条年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。3年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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