健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 69e8097a
日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
論点: #健康保険法 #健保法 #体系:日雇特例被保険者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法126条1項のとおりです。既に手帳を持っていて健康保険印紙をはる余白があるときは申請不要です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法 第百二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
条文の全文を見る
第126条日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。2厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。3日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。4日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
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第126条日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。2厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。3日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。4日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)