国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 69d9d50d

毎月の保険料は、その月の末日までに納付しなければならない。

論点: #国民年金法 #国年法 #体系:保険料・付加保険料

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
条文の全文を見る
第91条毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
× 誤り
誤りです。国民年金法91条は、毎月の保険料の納期限を翌月末日としています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 国民年金法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
条文の全文を見る
第91条毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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