健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

医師の指示又は許可のもとに半日だけ出勤して従前の業務に服する場合は、原則として労務に服することができない状態(労務不能)とは認められず、傷病手当金は支給されない。

論点: #通達 #通達:昭和29年12月9日保文発14236号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。半日出勤し従前の業務に服する場合は、原則として法第45条に規定する『労務ニ服スルコト能ハザル』に該当するとは認められず、傷病手当金は支給されない。労務不能は被保険者が従事する業務の種別を顧慮しその業務に堪え得るか否かを標準に社会通念により判断されるため、従前の業務に就ける以上は労務不能とはいえない。(昭和29年12月9日保文発14236号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース(傷病手当金の支給について) → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3505&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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