労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、___は、保険給付を行わない。
論点: #労災保険 #保険給付 #不支給要件
解答と解説
正解: 政府
✕ 使用者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
✕ 労働基準監督署
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
○ 政府
正答は「政府」。労災保険法第12条の2の2第1項により、故意による負傷等の場合、保険給付を行わない主体は「政府」である。使用者ではなく、政府が保険給付の不支給を決定する。(第十二条の二の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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