労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第21条では、前条の規定は___に該当する労働者については適用しない。

論点: #労働基準法 #第21条 #適用除外 #解雇予告

解答と解説

正解: 左の各号の一

以下の各号の一
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
下記の各号の全て
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
左の各号の一
正答は「左の各号の一」。第21条の冒頭で「左の各号の一に該当する労働者については適用しない」と明示されている。労働基準法第20条(解雇予告)の規定が適用されない者として、4つのカテゴリー(日雇い、有期雇用など)が列挙されている。(労働基準法第二十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
次の各号の一
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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