健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #一部負担金 #高齢者医療 #健康保険 #自己負担割合

解答と解説

正解: 七十歳に達する日の属する月の翌月以後で、政令で定める報酬の額が政令で定める額以上である場合、被保険者が支払う一部負担金の割合は百分の二十である。

七十歳に達する日の属する月以前である場合、被保険者は療養の給付を受ける際に、第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に百分の三十を乗じた額を一部負担金として支払わなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第七十四条)
📖 根拠: 健康保険法 第七十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
七十歳に達する日の属する月の翌月以後で、政令で定める報酬の額が政令で定める額未満である場合、被保険者が支払う一部負担金の割合は百分の二十である。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第七十四条)
📖 根拠: 健康保険法 第七十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
保険医療機関又は保険薬局は、一部負担金の支払を受けるべき権利を有し、善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第七十四条)
📖 根拠: 健康保険法 第七十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
療養の給付を受けた者が一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、保険者がこの法律の規定による徴収金の例により処分することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第七十四条)
📖 根拠: 健康保険法 第七十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
七十歳に達する日の属する月の翌月以後で、政令で定める報酬の額が政令で定める額以上である場合、被保険者が支払う一部負担金の割合は百分の二十である。
この記述は誤り。正しくは、七十歳に達する日の属する月の翌月以後で、政令で定める報酬の額が政令で定める額以上である場合、被保険者が支払う一部負担金の割合は百分の三十である(条文第1項第3号)。(健康保険法第七十四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第七十四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十四条第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。一七十歳に達する日の属する月以前である場合百分の三十二七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十三七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき百分の三十2保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア