国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 66d338e9
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から3年間、その支給を停止する。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:遺族基礎年金
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
条文の全文を見る
第41条遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。2子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
○ × 誤り
誤りです。国民年金法41条1項の支給停止期間は死亡日から6年間です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
条文の全文を見る
第41条遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。2子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)