社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高齢者の医療の確保に関する法律第三条は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施されることを、国の責務として規定している。
論点: #高齢者医療制度 #医療費の適正化 #国の責務 #第三条
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。同条本文に「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され」ることが前提として述べられ、その上で国が必要な各般の措置を講ずることが規定されている。このことは、費用の適正化を図るための取組の円滑な実施が、国の責務の前提となっていることを示している。(第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
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