労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

事業者は、当該事業場の労働者で、___を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

論点: #衛生委員会 #作業環境測定士 #委員の指名

解答と解説

正解: 作業環境測定

衛生環境測定
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十八条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。一労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。二労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。三労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。四前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項2衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。4前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
労働環境測定
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十八条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。一労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。二労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。三労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。四前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項2衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。4前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
作業環境測定
正答は「作業環境測定」。労働安全衛生法第十八条第3項に規定されており、事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士について、衛生委員会の委員として指名できることが定められている。(労働安全衛生法第十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十八条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。一労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。二労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。三労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。四前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項2衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。4前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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