労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を___保存しなければならない。
論点: #労働基準法 #記録の保存 #保存期間
解答と解説
正解: 五年間
✕ 一年間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
✕ 三年間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
✕ 十年間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
○ 五年間
正答は「五年間」。労働基準法第109条で、使用者が保存すべき労働関係の重要な書類の保存期間は五年間と定められています。(労働基準法第百九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
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