健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法第百十三条により、被保険者の被扶養者が死亡したとき、家族埋葬料は被扶養者であった当該死亡者に対して支給される。

論点: #家族埋葬料 #受給者 #給付

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、家族埋葬料は「被保険者に対し」支給される。条文では「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。」と明記されており、給付の受給者は死亡した被扶養者ではなく被保険者である。(第百十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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