労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 64f24439

健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、当該健康診断が行われた日(労働者が事業者の指定した医師以外の医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合にあっては、その提出の日)から3月以内に行わなければならない。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:健康診断

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則51条の2第1項1号のとおりです。労働者が自ら受けた健康診断(法66条の2)の場合は、書面が提出された日から2月以内です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
条文の全文を見る
第51条の2第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。一第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。二聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。2法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。一当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。二聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。3事業者は、医師又は歯科医師から、前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
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第51条の2第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。一第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。二聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。2法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。一当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。二聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。3事業者は、医師又は歯科医師から、前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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