労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第四十一条により、___に関する規定は、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者には適用しない。
論点: #労働基準法 #労働時間 #適用除外 #第41条
解答と解説
正解: 労働時間、休憩及び休日
○ 労働時間、休憩及び休日
正答は「労働時間、休憩及び休日」。第四十一条は『この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定』と明記しており、この三つの要素すべてに関する規定が適用除外者に適用されないことを規定している。(労働基準法第四十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
✕ 労働時間及び休憩
(不正解の選択肢)
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第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
✕ 労働時間のみ
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
✕ 休憩及び休日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第四十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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