雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

短期雇用特例被保険者(特例被保険者)が、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者(65歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。

論点: #通達 #通達:行政手引20451

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。特例被保険者(短期雇用特例被保険者)が同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者となる。ただしその者が65歳以上の場合には高年齢被保険者となる。なお、法第39条第1項の受給要件緩和が認められる期間があった場合は、その期間を除いた雇用期間が1年以上となった日以後に切り替わる。(行政手引20451) 出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(適用関係)」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001684306.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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