労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #高年齢者雇用安定法 #高年齢者雇用確保措置 #定年 #継続雇用制度

解答と解説

正解: 定年が70歳未満である事業主であれば、高年齢者雇用確保措置として定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを講じなければならない。

定年が65歳未満である事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかの措置を講じなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(高年齢者雇用安定法第九条)
📖 根拠: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。一当該定年の引上げ二継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入三当該定年の定めの廃止2継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第十条の二第一項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。3厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。4第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
継続雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望するときは、その高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度であり、法律で定義されている。
この記述は条文のとおり正しい。(高年齢者雇用安定法第九条)
📖 根拠: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。一当該定年の引上げ二継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入三当該定年の定めの廃止2継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第十条の二第一項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。3厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。4第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
事業主が特殊関係事業主との間で継続雇用契約を締結し、その契約に基づいて高年齢者の雇用を確保する制度は、継続雇用制度に含まれるものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(高年齢者雇用安定法第九条)
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第九条定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。一当該定年の引上げ二継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入三当該定年の定めの廃止2継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第十条の二第一項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。3厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。4第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
厚生労働大臣は、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を定めるものとし、この指針には心身の故障者の取扱いも含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(高年齢者雇用安定法第九条)
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第九条定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。一当該定年の引上げ二継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入三当該定年の定めの廃止2継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第十条の二第一項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。3厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。4第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
定年が70歳未満である事業主であれば、高年齢者雇用確保措置として定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを講じなければならない。
この記述は誤り。正しくは、措置を講じなければならない事業主の定年は「65歳未満のものに限る」と条文に明記されており、70歳未満ではなく65歳未満であることが要件である。(高年齢者雇用安定法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068
📖 根拠: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。一当該定年の引上げ二継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入三当該定年の定めの廃止2継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第十条の二第一項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。3厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。4第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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