厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る___日において被保険者であつた者が支給要件を満たす場合に、その者に支給する。
論点: #障害手当金 #初診日 #被保険者性
解答と解説
正解: 初診
✕ 受診
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
○ 初診
正答は「初診」。厚生年金保険法第五十五条第一項に定められた通り、障害手当金の受給要件として、傷病に係る初診日において被保険者であることが必要である。初診日の被保険者性が支給要件の重要な要素となる。(厚生年金保険法第五十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
✕ 診断
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
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