健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
療養の給付の対象としないこととされた疾病等について、被保険者が自費で手術を受け、そのために労務不能となった場合であっても、傷病手当金は支給されない。
論点: #通達 #通達:昭和4年6月29日保理1704号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。療養の給付をなさないこととした疾病等(保険給付の対象外とされた傷病)について、被保険者が自費で手術を施し、そのため労務不能となった場合には、これに対し傷病手当金は支給すべきでないとされている。(昭和4年6月29日保理1704号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
✕ × 誤り
(不正解)
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