労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者による解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効となる。
論点: #労働契約法 #解雇 #解雇権濫用 #権利濫用
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第十六条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と明記されている。使用者が解雇権を行使する際に、両要件(客観的な合理的理由と社会通念上の相当性)を欠く場合には、権利濫用として解雇は無効とされる。(第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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