国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除され、当該免除期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に算入される。
論点: #通達 #通達:平成30年年管管発1206001号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。平成31年(2019年)4月から施行された産前産後期間の保険料免除制度では、第1号被保険者は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の保険料が免除される。他の免除と異なり、当該免除期間は『保険料を納付したもの』として扱われ、保険料納付済期間として満額の老齢基礎年金に反映される(届出は出産予定日の6か月前から可能)。(平成30年12月6日年管管発第1206001号「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて」)
✕ × 誤り
誤り。産前産後期間の保険料免除では、本文のとおり前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)が免除され、当該期間は保険料納付済期間として年金額に算入される。
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