雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #雇用保険法 #定義 #被保険者 #離職 #失業 #賃金

解答と解説

正解: 雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するかどうかにかかわらず、職業に就くことができない状態にあることである。

雇用保険法において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第六条各号に掲げる者以外のものを指す。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四条)
📖 根拠: 雇用保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
雇用保険法において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することを意味する。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四条)
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることである。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四条)
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(非通貨の支払いは厚生労働省令で定める範囲内のみ対象)である。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第四条)
📖 根拠: 雇用保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するかどうかにかかわらず、職業に就くことができない状態にあることである。
この記述は誤り。正しくは「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有する「にもかかわらず」職業に就くことができない状態のことであり、労働の意思と能力の有無は失業の要件として不可欠である。「にかかわらず」ではなく「にもかかわらず」が条文の要件である。(雇用保険法第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。2この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。3この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。4この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。5賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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