労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
男女雇用機会均等法第六条により、事業主は退職の勧奨、定年及び___並びに労働契約の更新について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
論点: #男女雇用機会均等法 #差別的取扱いの禁止 #解雇
解答と解説
正解: 解雇
✕ 懲戒処分
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
✕ 休職
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
✕ 配転
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
○ 解雇
正答は「解雇」。第六条第四項に『退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新』と明記されており、解雇が性別を理由とした差別的取扱いが禁止される事項として該当する。(男女雇用機会均等法第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)