雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
寄宿手当は、公共職業訓練等の受講開始前及び受講終了後に寄宿した日についても支給される。
論点: #通達 #通達:行政手引52901
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。寄宿手当(月額10,700円)は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために同居の親族と別居して寄宿する期間について支給されるものであり、公共職業訓練等の受講開始前及び受講終了後に寄宿した日には支給されない。また、訓練等を受ける期間に属さない日、基本手当の支給の対象とならない日、正当な理由がなく訓練等を受けなかった日等がある月は、その日数に応じて減額される。(行政手引52901) 出典: 山川靖樹の社労士予備校「寄宿手当/雇用保険法4-2」 → http://yamakawa-sr.net/ver1/text/koyo/koyo_56.html
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)