社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #確定給付企業年金 #給付の種類 #老齢給付金 #必須給付 #任意給付

解答と解説

正解: 確定給付企業年金において、老齢給付金は事業主等が規約で定めることにより任意に行うことができる給付である。

確定給付企業年金において、事業主等が必ず行わなければならない給付は、老齢給付金と脱退一時金の2種類である。
この記述は条文のとおり正しい。(確定給付企業年金法第二十九条)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
確定給付企業年金の基金型を実施する場合、基金が事業主等として給付を行う義務を負う。
この記述は条文のとおり正しい。(確定給付企業年金法第二十九条)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
確定給付企業年金において、事業主等は規約で定めることにより、障害給付金を給付することができる。
この記述は条文のとおり正しい。(確定給付企業年金法第二十九条)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
確定給付企業年金において、遺族給付金は事業主等が規約で定めるところにより任意に行うことができる給付である。
この記述は条文のとおり正しい。(確定給付企業年金法第二十九条)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
確定給付企業年金において、老齢給付金は事業主等が規約で定めることにより任意に行うことができる給付である。
この記述は誤り。老齢給付金は第一項で「事業主等は、次に掲げる給付を行うものとする」と規定されており、規約で定めることにより任意に行うものではなく、必ず行わなければならない給付である。(確定給付企業年金法第二十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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