厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 6067b3af
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象となる胎児が出生したときは、5日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならない。
論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第31条老齢厚生年金の受給権者は、法第44条第3項(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項、第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第15項及び第16項において準用する場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三子の氏名、生年月日及び個人番号2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二子が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
○ × 誤り
誤りです。厚生年金保険法施行規則31条1項により10日以内です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第31条老齢厚生年金の受給権者は、法第44条第3項(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項、第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第15項及び第16項において準用する場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二老齢厚生年金の年金証書の年金コード三子の氏名、生年月日及び個人番号2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二子が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)