国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第69条にいう「故意」とは、自分の行為が必然的に障害又は死亡等の一定の結果を生ずべきことを知りながら、あえてその行為をすることをいい、故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者には、その障害を支給事由とする障害基礎年金は支給されない。

論点: #通達 #通達:昭和34年8月21日 年福発第30号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。通達は「故意」を『自分の行為が必然的に障害又は死亡等の一定の結果を生ずべきことを知りながらあえてすること』と定義する。国民年金法第69条は、故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給しないと定める(絶対的給付制限)。(昭和34年8月21日年福発第30号) 出典: 国民年金法第69条(e-Gov)及び山川社会保険労務士事務所(当該通達を引用) http://yamakawa-sr.net/ver1/text/kokunen/kokunen_85.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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