健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
任意継続被保険者として一年以上加入していた者が資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合でも、第百四条に基づき継続給付を受けることができる。
論点: #傷病手当金 #継続給付 #任意継続被保険者 #除外 #第百四条
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
○ × 誤り
この記述は誤り。第百四条では、継続給付の対象者を「被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」と明記しており、任意継続被保険者は除外されている。また、任意継続被保険者の資格喪失にあたっては「資格を取得した日」の前日までの加入期間で判断するため、一年以上被保険者であった者の要件を満たさない。(第百四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百四条被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)