労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第91条により、就業規則で減給の制裁を定める場合、一回の額が平均賃金の一日分の___を超えてはならない。

論点: #労働基準法第91条 #制裁規定の制限 #減給制裁 #平均賃金

解答と解説

正解: 半額

3分の1
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
全額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
半額
正答は「半額」。労働基準法第91条は、減給制裁の上限を制限している。一回の減給額は「平均賃金の一日分の半額」を超えてはならないと定めている。これにより労働者の生活保障を図っている。(労働基準法第九十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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