健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
定時決定において、4月から6月までの報酬の月平均から算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの年間平均から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、かつその差が業務の性質上例年発生すると見込まれる場合には、被保険者の同意(書面による申立て)を得て、年間平均により標準報酬月額を算定(保険者算定)することができる。
論点: #通達 #通達:平成23年保発0331第17号・年発0331第9号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
業種等の特性により特定の3か月(4〜6月)が繁忙期に当たり残業手当等が多く支給されるなど、通常の方法で定時決定を行うと著しく不当となる場合の特例。(1)4〜6月平均から算出した標準報酬月額と前年7月〜当年6月の年間平均から算出した標準報酬月額に2等級以上の差、(2)その差が業務の性質上例年発生する見込み、(3)被保険者の同意(書面による申立て)、をすべて満たすと、年間平均により算定できる。平成23年度(2011年)から適用。(平成23年保発0331第17号・年発0331第9号) 出典: 日本年金機構「算定基礎届(年間報酬の平均で算定するとき)」 → https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141002.html
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