労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
政府は、療養の給付をすることが困難な場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができない。
論点: #療養補償給付 #療養の給付 #療養の費用 #代替支給
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
療養補償給付は、療養の給付とする。前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、労働者災害補償保険法第十三条第二項に「政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる」と定められており、政府は療養の費用を支給することができる。(第十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養補償給付は、療養の給付とする。前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
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