労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、有期労働契約を3回以上更新している労働者について、当該契約を更新しないこととしようとする場合(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)には、少なくとも契約期間が満了する日の ___ 前までに、その雇止めの予告をしなければならない。
論点: #通達 #通達:令和5年厚労告114号
解答と解説
正解: 30日
○ 30日
正しい。「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、(1)有期労働契約が3回以上更新されている場合、(2)1年以下の契約期間の有期労働契約が反復更新され最初の締結から継続して通算1年を超える場合、(3)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合のいずれかに該当する有期労働契約を更新しないこととしようとするとき(あらかじめ更新しない旨が明示されている場合を除く)は、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに、その雇止めの予告をしなければならない。(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準/平成15年厚労告第357号、令和5年厚労告第114号改正) 出典: 厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf
✕ 14日
(不正解の選択肢)
✕ 60日
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✕ 90日
(不正解の選択肢)
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