労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第89条により、常時___以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
論点: #労働基準法 #就業規則 #使用者義務
解答と解説
正解: 十人
✕ 五人
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第八十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十九条常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。一始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項二賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項三退職に関する事項(解雇の事由を含む。)三の二退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項四臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項五労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項六安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項七職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項八災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項九表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項十前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
✕ 二十人
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第八十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十九条常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。一始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項二賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項三退職に関する事項(解雇の事由を含む。)三の二退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項四臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項五労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項六安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項七職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項八災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項九表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項十前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
○ 十人
正答は「十人」。第89条は、就業規則の作成・届出義務の対象となる使用者の基準を「常時十人以上の労働者を使用する」と規定している。この人数要件が就業規則作成義務の前提となる。(労働基準法第八十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第八十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第八十九条常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。一始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項二賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項三退職に関する事項(解雇の事由を含む。)三の二退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項四臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項五労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項六安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項七職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項八災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項九表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項十前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
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