労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者が法第39条第7項の規定により行う年次有給休暇の時季指定は、必ずしも基準日からの1年間の期首に行わなければならないものではなく、当該期間の途中に行うことも可能である。
論点: #通達 #通達:平成30年基発1228第15号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
通達は、使用者による法第39条第7項の時季指定は必ずしも基準日からの1年間の期首に行う必要はなく、当該期間の途中に行うことも可能であるとしている。これにより、労働者の取得状況を見て、自ら5日取得しない労働者に対して期の途中で不足分を指定するなど柔軟な運用ができる。よって本問は正しい。(平30.12.28基発1228第15号) 出典: 厚生労働省 基発1228第15号(平成30年12月28日) → https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
✕ × 誤り
(不正解)
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