労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条では、労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立するとされており、この「保険関係」とは、___に係る労働保険をいう。
論点: #労働保険 #保険関係の成立 #労災保険
解答と解説
正解: 労災保険
✕ 労働災害保険
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
✕ 雇用保険
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
○ 労災保険
正答は「労災保険」。条文第三条では「労災保険に係る労働保険の保険関係」と明記されており、この保険関係は労災保険に限定される。雇用保険は適用事業における別の保険制度であり、条文の「保険関係」には含まれない。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)