労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者災害補償保険法に基づく葬祭料は、厚生労働大臣が定める金額とされている。
論点: #葬祭料 #厚生労働大臣 #金額決定
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。法第十七条本文に「葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。」と明記されており、葬祭料の金額が厚生労働大臣により定められることが規定されている。(第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。
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