国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 5c106a15
死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
論点: #国民年金法 #国年法
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法102条4項のとおりです。年金給付を受ける権利が5年であるのに対し、保険料等の徴収・還付と死亡一時金は2年と短くなっています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
条文の全文を見る
第102条年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。2前項に規定する年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。3第1項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条の規定を適用しない。4保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。5保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。6保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第百二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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第102条年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。2前項に規定する年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。3第1項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条の規定を適用しない。4保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。5保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。6保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。
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