健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第4条により、健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び___とする。
論点: #健康保険法 #保険者 #第4条
解答と解説
正解: 健康保険組合
✕ 健康保険連合会
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
✕ 保険組織
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
✕ 健康保険団体
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
○ 健康保険組合
正答は「健康保険組合」。健康保険法第4条で、健康保険の保険者は「全国健康保険協会及び健康保険組合」と明記されている。健康保険組合は、複数の企業が共同で設立する保険者であり、条文に明示されている正答である。(健康保険法第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
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