労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第百十五条により、この法律の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から___間、行わない場合においては、時効によって消滅する。

論点: #労働基準法 #時効 #賃金請求権

解答と解説

正解: 五年

十年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
二年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
三年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
五年
正答は「五年」。労働基準法第百十五条により、賃金の請求権は『これを行使することができる時から五年間』行わない場合に時効によって消滅すると規定されている。災害補償その他の請求権は二年であるが、賃金請求権は五年である。(労働基準法第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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