厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
遺族厚生年金等における生計維持関係の認定では、生計維持認定対象者の前年の収入が年額850万円未満(または前年の所得が年額655.5万円未満)であれば、原則として生計維持関係が認められる。
論点: #通達 #通達:平成23年3月23日年発0323第1号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
生計維持関係等の認定基準では、生計維持認定対象者について、前年の収入が年額850万円未満であること、または前年の所得が年額655.5万円未満であることのいずれかに該当すれば、将来にわたって年額850万円以上の恒常的な収入を有しないと認められ、生計維持関係が認定される。定年退職等によりおおむね5年以内に収入がこの基準未満となると見込まれる場合も該当する。(現行は平成23年3月23日年発0323第1号『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて』。従前は平成6年11月9日庁保険発第36号) 出典: 厚生労働省通達 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209&dataType=1&pageNo=1
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